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1. | 主はモーセに言われた、 |
2. | 「イスラエルの人々に命じて言いなさい。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣業となるべき地はカナンの地で、その全域は次のとおりである。 |
3. | 南の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、東は塩の海の端に始まる。 |
4. | その境はアクラビムの坂の南を巡ってチンに向かい、カデシ・バルネアの南に至り、ハザル・アダルに進み、アズモンに及ぶ。 |
5. | その境はまたアズモンから転じてエジプトの川に至り、海に及んで尽きる。 |
6. | 西の境はおおうみとその沿岸で、これがあなたがたの西の境である。 |
7. | あなたがたの北の境は次のとおりである。すなわちおおうみからホル山まで線を引き、 |
8. | ホル山からハマテの入口まで線を引き、その境をゼダデに至らせ、 |
9. | またその境はジフロンに進み、ハザル・エノンに至って尽きる。これがあなたがたの北の境である。 |
10. | あなたがたの東の境は、ハザル・エノンからシパムまで線を引き、 |
11. | またその境はアインの東の方で、シパムからリブラに下り、またその境は下ってキンネレテの海の東の斜面に至り、 |
12. | またその境はヨルダンに下り、塩の海に至って尽きる。あなたがたの国の周囲の境は以上のとおりである」。 |
13. | モーセはイスラエルの人々に命じて言った、「これはあなたがたが、くじによって継ぐべき地である。主はこれを九つの部族と半部族とに与えよと命じられた。 |
14. | それはルベンの子孫の部族とガドの子孫の部族とが共に父祖の家にしたがって、すでにその嗣業を受け、またマナセの半部族もその嗣業を受けていたからである。 |
15. | この二つの部族と半部族とはエリコに近いヨルダンのかなた、すなわち東の方、日の出る方で、その嗣業を受けた」。 |
16. | 主はまたモーセに言われた、 |
17. | 「あなたがたに、嗣業として地を分け与える人々の名は次のとおりである。すなわち祭司エレアザルと、ヌンの子ヨシュアとである。 |
18. | あなたがたはまた、おのおの部族から、つかさひとりずつを選んで、地を分け与えさせなければならない。 |
19. | その人々の名は次のとおりである。すなわちユダの部族ではエフンネの子カレブ、 |
20. | シメオンの子孫の部族ではアミホデの子サムエル、 |
21. | ベニヤミンの部族ではキスロンの子エリダデ、 |
22. | ダンの子孫の部族ではヨグリの子つかさブッキ、 |
23. | ヨセフの子孫、すなわちマナセの部族ではエポデの子つかさハニエル、 |
24. | エフライムの子孫の部族ではシフタンの子つかさケムエル、 |
25. | ゼブルンの子孫の部族ではパルナクの子つかさエリザパン、 |
26. | イッサカルの子孫の部族ではアザンの子つかさパルテエル、 |
27. | アセルの子孫の部族ではシロミの子つかさアヒウデ、 |
28. | ナフタリの子孫の部族では、アミホデの子つかさパダヘル。 |
29. | カナンの地でイスラエルの人々に嗣業を分け与えることを主が命じられた人々は以上のとおりである」。 |
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