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1. | イスラエルの人々が、モーセとアロンとに導かれ、その部隊に従って、エジプトの国を出てから経た旅路は次のとおりである。 |
2. | モーセは主の命により、その旅路にしたがって宿駅を書きとめた。その宿駅にしたがえば旅路は次のとおりである。 |
3. | 彼らは正月の十五日にラメセスを出立した。すなわち過越の翌日イスラエルの人々は、すべてのエジプトびとの目の前を意気揚々と出立した。 |
4. | その時エジプトびとは、主に撃ち殺されたすべてのういごを葬っていた。主はまた彼らの神々にも罰を加えられた。 |
5. | こうしてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに宿営し、 |
6. | スコテを出立して荒野の端にあるエタムに宿営し、 |
7. | エタムを出立してバアル・ゼポンの前にあるピハヒロテに引き返してミグドルの前に宿営し、 |
8. | ピハヒロテを出立して、海のなかをとおって荒野に入り、エタムの荒野を三日路ほど行って、メラに宿営し、 |
9. | メラを出立し、エリムに行って宿営した。エリムには水の泉十二と、なつめやし七十本とがあった。 |
10. | エリムを出立して紅海のほとりに宿営し、 |
11. | 紅海を出立してシンの荒野に宿営し、 |
12. | シンの荒野を出立してドフカに宿営し、 |
13. | ドフカを出立してアルシに宿営し、 |
14. | アルシを出立してレピデムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。 |
15. | レピデムを出立してシナイの荒野に宿営し、 |
16. | シナイの荒野を出立してキブロテ・ハッタワに宿営し、 |
17. | キブロテ・ハッタワを出立してハゼロテに宿営し、 |
18. | ハゼロテを出立してリテマに宿営し、 |
19. | リテマを出立してリンモン・パレツに宿営し、 |
20. | リンモン・パレツを出立してリブナに宿営し、 |
21. | リブナを出立してリッサに宿営し、 |
22. | リッサを出立してケヘラタに宿営し、 |
23. | ケヘラタを出立してシャペル山に宿営し、 |
24. | シャペル山を出立してハラダに宿営し、 |
25. | ハラダを出立してマケロテに宿営し、 |
26. | マケロテを出立してタハテに宿営し、 |
27. | タハテを出立してテラに宿営し、 |
28. | テラを出立してミテカに宿営し、 |
29. | ミテカを出立してハシモナに宿営し、 |
30. | ハシモナを出立してモセラに宿営し、 |
31. | モセラを出立してベネヤカンに宿営し、 |
32. | ベネヤカンを出立してホル・ハギデガデに宿営し、 |
33. | ホル・ハギデガデを出立してヨテバタに宿営し、 |
34. | ヨテバタを出立してアブロナに宿営し、 |
35. | アブロナを出立してエジオン・ゲベルに宿営し、 |
36. | エジオン・ゲベルを出立してチンの荒野すなわちカデシに宿営し、 |
37. | カデシを出立してエドムの国の端にあるホル山に宿営した。 |
38. | イスラエルの人々がエジプトの国を出て四十年目の五月一日に、祭司アロンは主の命によりホル山に登って、その所で死んだ。 |
39. | アロンはホル山で死んだとき百二十三歳であった。 |
40. | カナンの地のネゲブに住んでいたカナンびとアラデの王は、イスラエルの人々の来るのを聞いた。 |
41. | ついで、ホル山を出立してザルモナに宿営し、 |
42. | ザルモナを出立してプノンに宿営し、 |
43. | プノンを出立してオボテに宿営し、 |
44. | オボテを出立してモアブの境にあるイエ・アバリムに宿営し、 |
45. | イエ・アバリムを出立してデボン・ガドに宿営し、 |
46. | デボン・ガドを出立してアルモン・デブラタイムに宿営し、 |
47. | アルモン・デブラタイムを出立してネボの前にあるアバリムの山に宿営し、 |
48. | アバリムの山を出立してエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野に宿営した。 |
49. | すなわちヨルダンのほとりのモアブの平野で、ベテエシモテとアベル・シッテムとの間に宿営した。 |
50. | エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、 |
51. | 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、 |
52. | その地の住民をことごとくあなたがたの前から追い払い、すべての石像をこぼち、すべての鋳像をこぼち、すべての高き所を破壊しなければならない。 |
53. | またあなたがたはその地の民を追い払って、そこに住まなければならない。わたしがその地をあなたがたの所有として与えたからである。 |
54. | あなたがたは、おのおの氏族ごとにくじを引き、その地を分けて嗣業としなければならない。大きい部族には多くの嗣業を与え、小さい部族には少しの嗣業を与えなければならない。そのくじの当った所がその所有となるであろう。あなたがたは父祖の部族にしたがって、それを継がなければならない。 |
55. | しかし、その地の住民をあなたがたの前から追い払わないならば、その残して置いた者はあなたがたの目にとげとなり、あなたがたの脇にいばらとなり、あなたがたの住む国において、あなたがたを悩ますであろう。 |
56. | また、わたしは彼らにしようと思ったとおりに、あなたがたにするであろう」。 |
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