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| 1. | わが子よ、あなたがもし/隣り人のために保証人となり、他人のために手をうって誓ったならば、 |
| 2. | もしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、あなたの口の言葉によって捕えられたならば、 |
| 3. | わが子よ、その時はこうして、おのれを救え、あなたは隣り人の手に陥ったのだから。急いで行って、隣り人にひたすら求めよ。 |
| 4. | あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたを、まどろませず、 |
| 5. | かもしかが、かりゅうどの手からのがれるように、鳥が鳥を取る者の手からのがれるように、おのれを救え。 |
| 6. | なまけ者よ、ありのところへ行き、そのすることを見て、知恵を得よ。 |
| 7. | ありは、かしらなく、つかさなく、王もないが、 |
| 8. | 夏のうちに食物をそなえ、刈入れの時に、かてを集める。 |
| 9. | なまけ者よ、いつまで寝ているのか、いつ目をさまして起きるのか。 |
| 10. | しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまぬいて、またしばらく休む。 |
| 11. | それゆえ、貧しさは盗びとのようにあなたに来り、乏しさは、つわもののようにあなたに来る。 |
| 12. | よこしまな人、悪しき人は/偽りの言葉をもって行きめぐり、 |
| 13. | 目でめくばせし、足で踏み鳴らし、指で示し、 |
| 14. | よこしまな心をもって悪を計り、絶えず争いをおこす。 |
| 15. | それゆえ、災は、にわかに彼に臨み、たちまちにして打ち敗られ、助かることはない。 |
| 16. | 主の憎まれるものが六つある、否、その心に、忌みきらわれるものが七つある。 |
| 17. | すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき人の血を流す手、 |
| 18. | 悪しき計りごとをめぐらす心、すみやかに悪に走る足、 |
| 19. | 偽りをのべる証人、また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。 |
| 20. | わが子よ、あなたの父の戒めを守り、あなたの母の教を捨てるな。 |
| 21. | つねに、これをあなたの心に結び、あなたの首のまわりにつけよ。 |
| 22. | これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを守り、あなたが目ざめるとき、あなたと語る。 |
| 23. | 戒めはともしびである、教は光である、教訓の懲らしめは命の道である。 |
| 24. | これは、あなたを守って、悪い女に近づかせず、みだらな女の、巧みな舌に惑わされぬようにする。 |
| 25. | 彼女の麗しさを心に慕ってはならない、そのまぶたに捕えられてはならない。 |
| 26. | 遊女は一塊のパンのために雇われる、しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。 |
| 27. | 人は火を、そのふところにいだいて/その着物が焼かれないであろうか。 |
| 28. | また人は、熱い火を踏んで、その足が、焼かれないであろうか。 |
| 29. | その隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。 |
| 30. | 盗びとが飢えたとき、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじないであろうか。 |
| 31. | もし捕えられたなら、その七倍を償い、その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。 |
| 32. | 女と姦淫を行う者は思慮がない。これを行う者はおのれを滅ぼし、 |
| 33. | 傷と、はずかしめとを受けて、その恥をすすぐことができない。 |
| 34. | ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、恨みを報いるとき、容赦することはない。 |
| 35. | どのようなあがない物をも顧みず、多くの贈り物をしても、和らがない。 |
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